ベトナム地場企業の譲渡の場合
ベトナム地場企業への出資(マイナー出資)の場合、ベトナム国外の出資企業はベトナム国内にIICA(間接投資口座)と呼ばれる銀行口座を開設して、IICA経由で出資を行います。
譲渡者との代金決済はベトナムドンで行われます。
ERCの出資者・株主情報変更にあたっては、外資企業の投資制限がある業種の場合は2〜3ヶ月以上の時間がかかることもあり、手続完了まで譲渡代金は金融機関のエスクロー口座へ入金しておくこともあります。
マイナー出資ではなくメジャー出資の場合は、対象企業のDICA開設のタイミングにより資金フローが異なることがあります。
また、公開企業(上場企業など)の場合も上記と異なる資金フローとなりますので、個別にご相談ください。
(参考)子会社設立の場合
外資企業の譲渡の場合
外資企業(親会社が外国企業)の譲渡をする場合、M&A対象企業の保有する直接資本金口座経由で譲渡代金を決済することが一般的です。
ベトナム国外企業同士(日本企業と日本企業、日本企業とシンガポール企業など)のM&Aであっても、一旦、ベトナム国内(対象企業の直接資本金口座を使用)へ送金をします。ERC(企業登録証明書)の出資者・株主情報を変更するにあたって、当局からベトナム国内の銀行口座への送金書類や残高証明書を求められるためです。
譲渡にあたっては、譲渡企業は譲渡損益の申告と納税が必要となります。譲渡企業がベトナム国外企業である場合には、譲渡対象企業が代わりに申告および納税を行うこととなるので注意が必要です。この申告書類(あるいは申告を行うという宣誓書等)は、譲渡企業へ譲渡代金を海外送金する際に金融機関から求められることがあります。
海外の投資家(親会社)はベトナムの現地法人(子会社)の直接資本金口座(DICA)に資本金を振り込みます。
資本金は、外貨、ベトナムドンいずれでも可能ですが、ベトナム国外からの送金は外貨のみとなります。
直接資本金口座は、子会社の設立手続き完了後(ERC発給後)にベトナムにある金融機関で開設することが可能です。
ベトナムでは、法令によりM&Aにおける資金フローが規定されています。
資金フローを間違えると、株主(出資者)情報を変更できない、譲渡代金を海外に送金できないといったトラブルにもなります。
Vista Management (Vietnam)
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